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古物商許可の申請と届け出方法

古物許可の申請方法

申請手続きは「営業所がある地域を管轄する警察署」で!

申請手続きを行う場所は、どんな場合でも営業所がある地域を管轄する警察署となり、各警察署の防犯係が窓口になっています。

ここで注意しなければいけないことは、あくまで“営業所”を管轄する地域の警察署だということです。つまり、自宅と営業所が別の住所だという人は、自宅の地域を管轄する警察署に行っても申請できない場合があるということです。

例えば、あなたが東京の江東区民だったとします。自宅があるのは東雲ですが、実際に営業所があるのは豊洲です。この場合、東雲と豊洲とで管轄している警察署が違うので、豊洲を管轄している警察署である深川警察署に許可の申請をしにいくことになります。

自宅がある東雲の警察署である東京湾岸警察署に行っても申請できないので、気をつけましょう。

複数ある場合は「主たる営業所の警察署」に申請する

営業所が複数ある場合、主たる営業所のある地域を管轄している警察署に申請します。

上記項目と同じような例で考えてみます。
東雲に住むあなたは、豊洲と新砂一丁目にお店を構えています。新砂一丁目のお店が主たる営業所であり、豊洲の営業所は2号店です。複数の地域に渡って営業所を持っている場合は「主たる営業所のある地域を管轄している警察署」に申請しましょう。

豊洲を管轄しているのは深川警察署、新砂一丁目を管轄するのは城東警察署なので、この場合は城東警察署に申請をします。この時、申請書には豊洲の営業所の住所も記載しなければなりません。

このように違う地域に複数の店舗を構えているとき、同じ都道府県内であり、かつ主たる営業所に許可申請をした場合は他の地域の警察に申請する必要はありません。

また、法人の場合は一つの都道府県ではなく全国的に店を構えるかもしれません。その際は、まず主たる営業所の申請をします。この時も同じ都道府県内の全ての営業所を記載しましょう。主たる営業所の申請が終わったら、他の都道府県にある営業所の申請を各都道府県で済ませます。

つまり、古物商許可申請は都道府県外を越えて効果を発揮することは無いということです。

古物商許可の手数料は収入印紙で「19,000円」

古物商許可の手数料
古物商の許可申請をする際は手数料が必要となり、収入印紙で
19,000円
かかります。申請時に会計係窓口での支払いが義務となっています。
ここで気をつけなければいけないことは、「審査が通らなかった場合でも返金されることはない」ということ。申請を取り下げた場合も同様です。

19,000円は決して安い金額ではないため、自分が欠格事由に該当しないかを申請前に必ずチェックしましょう。

法人と個人では提出書類が違う

提出書類
個人で古物業を営む場合と法人で古物業を営む場合では提出書類が異なります。また、提出書類は許可申請書添付書類の2種類に分かれます。

個人で申請する際に必要な申請書3種と添付書類5種

個人申請をする際に必要な許可申請書は「別記様式第一号その1(ア)」「別記様式第一号その2」「別記様式第一号その3」の3種です。

別記様式第一号その1(ア)
営業に関する基本的な事項を書き込む書類です。古物商と古物市場のどちらを営むのか、個人情報、取り扱う古物の種類などの記載を求められます。

別記様式第一号その2
営業所に関する書類です。営業所の有無、営業所の名称、所在地、管理者情報、取り扱う古物の種類の記載が必要です。営業所が複数ある場合には各営業所の分だけ用意してください。

別記様式第一号その3
ホームページを利用に関する書類です。利用する場合も利用しない場合にも提出が求められます。利用する場合は、そのサイトのURLを記載しましょう。

許可申請書については必ず2部用意してください。そのうちの1部はコピーでも構いません。
そのほかで必要になる添付書類は、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書の5枚です。

住民票
本籍が記載されており、マイナンバーが記載されていないものです。外国人の方は、国籍などが記載されているものを用意しましょう。

身分証明書
運転免許証など以外の、「禁治産者、準禁治産者、破産者でない」事を証明する書類です。これは本籍地の市区町村が発行するものですが、各市町村の戸籍課で取り扱っているため、申請するまでに受け取りに行ってください。

登記されていないことの証明書
こちらを用意するのは少し手間がかかります。内容としては、身分証明書の東京法務局バージョンのようなものです。
「登記されていないことの証明書」を発行してもらうための手続きに関しては東京法務局ホームページを参照してください。

略歴書
最近5年間の略歴を記載したものです。用紙は警視庁から専用のものが用意されているので確認しましょう。

誓約書
古物営業法第4条、つまり欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。古物商許可の申請者本人が営業所の管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を提出してください。
申請者と管理者が別の場合には個人用の誓約書を提出することになります。

法人で申請する際は提出書類が増える

法人の提出書類
法人で許可申請をする場合、上記項目の書類に法人用の提出書類が増えます。
許可申請書については上記3種に加え、「別記様式第一号その1(イ)」というものが必要になります。

別記様式第一号その1(イ)
役員が複数いる場合に追加で役員情報を記載するものです。代表者が1名の場合には(ア)だけで十分です。

法人の登記事項証明書
「法人の登記事項証明書」の手続方法については法務局ホームページを参照してください。

法人の定款
「法人の定款」については法人の目的欄に古物営業を営む旨を必ず記載するようにしてください。定款はコピーでも構いませんが、コピーの場合には、末尾に原本と相違ないこと、日付、代表者名を朱書し、押印してください。

これは個人申請でも法人申請でも代わりませんが、申請を第三者に任せる場合には委任状が必要になります。法人申請を社員が行なう場合には、社員証が必要になるため必ず持参してください。

古物商の許可申請はそれほど難しいものではありませんが、事前に用意、申請しなければならない提出書類もあります。
申請は計画的に行い、スムーズに古物商を営むことができるよう心がけましょう。