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事業譲渡の場合「古物商許可は譲渡できない」

事業譲渡

古物を取り扱う事業を他の会社へ譲渡する場合、古物商許可は譲渡することができません
つまり、譲渡を受ける側の会社が古物商許可を持っていないなら、まずは許可申請を行い、新たに古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可を取るためには、申請書類を警察署に提出して審査を受けることになります。許可が出るまでの標準処理期間は40日であるため、事業を譲渡する時期には注意が必要です。

書類の出し忘れや追加提出により、審査に時間がかかってしまうこともあります。事業を開始する日が決まっているのであれば、余裕をもってスケジュールを立て、早めに許可申請を行うことが重要です。

会社分割の場合「古物商許可は引き継げない」

事業分割

古物商許可をすでに持っている会社が古物を取り扱う事業を分割して新しい会社をつくる場合、新設会社は古物商許可を引き継ぐことができません。
そのため新設会社は別途、古物商許可を取得する必要があります。前述の事業譲渡の場合と同様に、審査に時間がかかることを考慮しつつ事業開始日を決定しましょう。

また、会社分割や事業譲渡において、新しい事業があまり大きくない段階では「レンタルオフィス」を検討することもあるかもしれません。

ただ、レンタルオフィスにて古物商許可申請を行う場合は注意が必要です。審査では「在庫や古物台帳などがきちんと管理されているか」など、営業所の独立性が求められます。

レンタルオフィスの場合、壁ではなく低いパーティションだけで区切られていたり、賃貸契約の期間が曖昧であることから「独立性がない」と判断され、古物商許可が取得できない可能性もあります。

逆にレンタルオフィスであっても、壁などで区切られており独立性が高く、契約期間も「中長期的である」と判断されれば、古物商許可を取得できる場合もあります。判断は管轄の警察署によって異なる場合もあるので、事前に相談してみると良いかもしれません。

新店舗設立の場合「古物商許可はそれぞれの都道府県で取得が必要」

古物商許可の新規取得

会社として古物商許可申請を行う場合、登記上の本社の場所は関係なく、実際に古物を扱う営業所ごとに申請を行うことになります。
つまり新店舗設立により、多数の都道府県にて古物を取り扱う店舗を運営するときはそれぞれの店舗ごとに各都道府県から許可を受けておく必要があります。

また、古物商許可の審査は、各都道府県や担当の警察署によって若干異なることがあります。
すでに別の場所で審査が通っているからといって安心せず、必要書類や手続きの流れについて管轄の担当者に確認しておくと確実です。

同じ都道府県内で新店舗設立の場合は新たに管理者を専任

すでに古物商許可を取得している都道府県内で新店舗を設立する場合は、新たな許可申請ではなく変更届を提出して新店舗の管理者を専任することになります。
この場合は、新しい店舗の使用権限がわかる書類や新しい管理者の住民票などが必要になります。

管理者が異動した場合は変更届が必要

指定した管理者が異動する場合は、管理者の変更届が必要です。

例えば許可を取っている管理者である店長が異動したときは、管理者の変更届を提出し、新たな管理者を専任することが求められます。新しい管理者の住民票など、必要書類を揃えて手続きを行いましょう。

多くの店舗を運営するときは手間がかかりますが、違反とならないようしっかりと把握しておくことが大切です。

本社が移転した場合「所在地の変更届が必要」

古物商許可を受けたときの所在地から本社が移転をした場合は、所在地の変更届と、古物商許可証の書き換え申請が必要になります。
また、株式会社や有限会社などの法人名が変わった場合も書き換え申請が必要です。
これらの手続きには履歴事項全部証明書の添付が求められるため、法務局にて取得しておきましょう。

株式会社などの法人の代表者が交代した場合は、代表者の変更届と古物商許可証の書き換え申請が必要となります。この手続きにも履歴事項全部証明書を添付する必要があります。

引っ越しなどにより代表者の住所が変わった場合は、古物商許可証の書き換え申請が必要です。この場合は履歴事項全部証明書と、本籍地入りの住民票が必要となります。

古物商の業務をやめる場合「古物商許可証の返納が必要」

古物商許可証の返納

古物商の業務をやめる場合は、管轄の警察署にて古物商許可証の返納手続きが必要となります。所定の様式で返納理由書を作成し、ホームページを開設していた場合は、ホームページの閉鎖届も提出します。

古物商の業務を半年以上にわたって休業する場合や、個人で取得していた古物商許可については個人事業主が亡くなった場合でも同様の手続きが必要になります。

また、古物商許可に有効期限は無く、許可を取得した後は古物商の業務をやめない限り、更新の手続きなどは一切不要となります。
ただし、有効期限がないからといって、ずっと許可証をもっていられるわけではありません。前述の通り、半年以上営業を休むときは、許可証の返納が求められます

有効期限がないため、早めに許可申請をしておこうと考える方も多いようですが、現状では許可が必要な状況ではない場合や、開業予定が半年以上先である場合は審査が通らないこともあります。

事業譲渡などの大きな出来事があった場合は新規の古物商許可申請が必要となり、小さな住所変更であっても変更手続きは必要となるため、必ずその都度管轄の警察署へ確認しておきましょう。

また、審査は各都道府県や担当の警察署によって若干異なることもあるため、必要書類や手続きの流れについても管轄の担当者に確認しておくと安心です。