「特定商取引法」「個人情報保護法」この2つの法律と不用品回収業者に関係があるというと、意外に思う人もいるかもしれません。確かに「廃棄物処理法」や「古物営業法」ほど重要というわけではありませんが、きちんと法律にしたがって営業したり、顧客や自身の身を守ったりするためには、「特定商取引法」と「個人情報保護法」への理解は必要不可欠です。
以下では各法律を概観するとともに、不用品回収業者にとってどのように関係してくるのかについても解説します。
不用品回収業者が知っておくべき「特定商取引法」
特定商取引法の概要
特定商取引法は不用品回収業者にかかわらず、事業者による違法・悪質な勧誘行為から消費者の利益を守るための法律です。この法律は「消費者を保護する」という目標としての「消費者基本法」に基づいて作られました。法律名に掲げられている「特定商取引」とは以下の7つに該当する取引を指します。
取引形態
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概要
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訪問販売 | キャッチセールスやアポイントセールスなど。事業者が消費者の家を訪ねてモノ・サービスの販売や契約を行う取引。 |
通信販売 | 事業者が新聞などで広告し、郵便、電話、インターネットなどを通じて申し込みを受ける取引。電話勧誘販売に該当する取引は除かれる。 |
電話勧誘販売 | 事業者が電話で勧誘し、申し込みを受ける取引。 |
連鎖販売取引 | マルチ商法のこと。 |
特定継続的役務提供 | エステサロンや語学教室など7つのサービスの提供。 |
業務提供誘引販売取引 | 「この仕事をすればこれだけ収入が得られる」と勧誘したうえで、仕事に必要だといって商品などを売りつけて、金銭負担を負わせる取引。 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅を訪ねて、物品の買取を行う取引。多くの不用品回収業者が該当する。 |
この7つのうち、インターネットなどの広告により電話やホームページから申し込みを受ければ、不用品回収業者でも「通信販売」に該当しますし、電話で勧誘して申し込みを受ければ、これも「電話勧誘販売」に該当します。訪問購入に関しては大半の不用品回収業者が該当します。
訪問購入をする場合の「やるべきこと」「やってはいけないこと」
以下では最も該当事業者が多いであろう、訪問購入のルールについて解説します。といっても難しいものではなく、次の「やるべきこと」「やってはいけないこと」を理解し、実行していれば問題ありません。
<やるべきこと>
1.事業者の氏名や訪問の目的と「何を買い取るつもりで来たのか」をはっきりと伝える。
2.買い取る物の種類や価格、代金の支払時期や方法など、特定商取引法58条に定められた内容の書面を交付する。
3.買取品に関してもクーリング・オフ制度が適用できるということを伝える。
4.クーリング・オフ期間内に買取品を売却した場合は、そのことをすぐに売主に伝える。
5.クーリング・オフ期間内に買取品を売却した相手に対しては、売主にクーリング・オフの権利がまだあることなど、特定商取引法58条に定められた内容を書面で伝える。
<やってはいけないこと>
1.相手が希望しない物についてまで無理やり買い取ろうとするような「押し買い」。
2.相手が断っているにもかかわらず、しつこく勧誘を続ける。
3.買い取るための嘘や脅迫、事実の隠ぺいなどの不当な行為。
不用品回収業者が知っておくべき「個人情報保護法」
何のための「個人情報保護法」か?
続いて個人情報保護法について解説します。この法律は近年多発した顧客情報の大量流出、顧客名簿の売買などによる被害を受けて、そうした事態を防止するために作られたものです。個人情報保護法について不用品回収業者が知っておくべきなのは、まず「誰が守らなくてはならないか」と「どんな個人情報が保護の対象となるか」です。
「誰が守らなくてはならないか」「どんな個人情報が保護の対象となるか」
個人情報保護法を守る義務があるのは、「過去6ヶ月の間に5,000人を超える個人情報をデータベース化して事業活動に利用している民間事業者」だけです。したがって個人情報を扱っているからといって、その全ての事業者が義務を負っているわけではありません。ただし、そうはいっても個人情報を雑に扱っていいわけではなく、義務のある事業者以外も個人の迷惑になるような事態にならないよう努力する必要はあります。
ではこの「個人情報」とはどんなものを指すのでしょうか。これは「生存する個人に関する情報で当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定められています。これには具体的に以下のようなものが含まれます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレスなど)
・本人だとわかる防犯カメラの映像情報
・ある情報と組み合わせれば本人が特定できるような情報
個人情報はどのように取り扱うべきか?
ここまで理解ができたら、最後に「どのように取り扱うべきか」のルールを知っておきましょう。個人情報保護法の義務者に課せられているのは次のような取り扱いです。
・利用目的をはっきり伝えて、それ以外に使用しない。
・利用目的に変更などがあった場合は、相手に通知する。
・利用目的に必要な範囲内で、最新の情報を維持する。
・個人情報の漏えいや紛失を防止するための対策を講じ、従業員などにも教育・指導を行う。
・本人から変更や削除などの希望があった場合は、適切かつ迅速に対応する。
個人情報を適切に取り扱うのは、顧客の権利や利益を守るという意味合いのほかに、「あの業者は個人情報を雑に扱っている」「あの業者に個人情報を渡すと第三者に漏れる」といった悪い評判から不用品回収業者自身を守るためでもあります。前述した個人情報保護法の義務者に該当しなくても、顧客の個人情報は慎重に扱うようにしましょう。
「きちんとした業者」=「依頼したくなる業者」
特定商取引法や個人情報保護法をしっかりと守っている不用品回収業者は、そうでない業者に比べて「きちんとした業者だな」という印象を持たれやすくなります。自分が何かモノ・サービスを購入するときに、「きちんとした業者」と「きちんとしていない業者」のどちらから購入したいかと聞かれれば、大半の人が「きちんとした業者」を選ぶはずです。もちろんこれは不用品回収業者も同じ。回収を依頼する側から見て「依頼したくなる業者」を目指したいものですね。