遺品整理業者や、不用品回収業のかたわら遺品整理サービスを展開している業者などは、依頼者様から「遺言書を探して欲しい」という依頼を受けた経験があるのではないでしょうか。
故人が自ら書いた遺言書(=自筆証書遺言書)は、得てして家中をしらみつぶしに探してようやく見つかるもの。
しかし2020年7月10日から施行された遺言書保管法により、「家以外の場所に自筆証書遺言書が保管されている可能性」を考慮に入れる必要が出てきました。
以下では、今回新たに遺言書保管法が施行されたことで、遺族や遺品整理業者にどんな影響があるのかを解説します。
遺言書保管法とは?
遺言書保管法は自筆証書遺言書を法務局で預かる法律
遺言書保管法は簡単に言えば、故人が自ら書いた遺言書(=自筆証書遺言書)を法務局に保管してもらえる制度について定めた法律です。
これまで自筆証書遺言書は自宅で保管されるのが一般的でした。そのため、すんなり見つかればいいものの、故人の隠し方が巧妙すぎたために遺言が最後まで日の目を見ないというケースも少なくありませんでした。
また自宅保管には、遺言書を見つけた相続人が他の相続人に黙って廃棄・隠匿・改ざんを行うリスクもつきまといます。結果、誰も望まない相続争いにつながった例も挙げ始めればキリがありません。
こうした問題への対応策が、今回施行された遺言書保管法なのです。
遺言書保管法はこうして従来の問題を解消する
では遺言書保管法は、どのようにして従来の問題を解消するのでしょうか? キーワードは保管と通知です。
遺言者が生前に法務局へ直筆の遺言書を持っていき、所定の手続きを踏むと、遺言書の原本保管だけでなく、画像データ化もしてもらえます。これが「保管」です。
これに対して「通知」は2種類あります。一つは遺言者の死後、相続人が遺言書の確認をしたり、遺言書の証明書を交付したりすると、他の相続人にも遺言書が法務局で保管されている旨が連絡されるタイプの通知です。
もう一つは、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定していた人に対して、遺言書が法務局で保管されている旨を連絡するタイプの通知です。
遺言書保管法はこの「保管」と「通知」の仕組み化によって、相続関連の問題解消を図っているのです。
遺品整理業者と遺言書保管法の関係
遺品整理業者の仕事に遺言書保管法が関わってくるのは、遺言書探しを依頼された時です。
「遺言書の保管場所がはっきりしているなら、探す手間が省けていいじゃないか」と思うかもしれません。しかし遺言書保管法には注意点もあります。そのうちの一つが前述した通知です。
というのも、故人が手続きの際に死亡時の通知を希望していなかった場合、相続人が法務局で遺言書の閲覧等をしなければ、どこにも通知は行きません。つまり、遺言書の存在は誰に知られることもないままになってしまうというわけです。
もちろんタンスや金庫、神棚の中、愛読書のページの間など、遺言書の隠し場所としてメジャーな場所の捜索も大切です。しかし今後は、遺言書が法務局に預けられている可能性も考えておかなければなりません。
そのため遺品整理業者は、遺言書探しをする際は単に家中を探し尽くすだけではなく、法務局に問い合わせるよう遺族に対してお願いする必要もあるのです。
まとめ
遺言書保管法の施行により、遺言書探しの際の選択肢が増えました。もし故人が法務局に自筆の遺言書を預けていれば、当然家の中をしらみつぶしに探しても遺言書は見つかりません。
そのため遺言書探しの依頼を受けたときは、家の中の捜索をするとともに、遺族から法務局に問い合わせてもらうなど、あらかじめ遺言書が法務局に預けられている可能性があるということを念頭に置いて対応するようにしましょう。