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INDEX
  1. 古物商に関する用語9つ【基本編】
    1. 古物営業の本拠点「営業所」
    2. 古物営業のことを指す「1号営業」
    3. 古物市場を経営する「2号営業」
    4. 13種の「古物の区分」
    5. 古物商の許可申請をする「経由警察署」
    6. 許可を出している「公安委員会」
    7. 許可が下りている証明の「標識・古物商プレート」
    8. 許可無く営業をする「無許可営業」
    9. 営業所から離れて営業をする「行商」
  2. 古物商に関する用語6つ【応用編】
    1. ホームページ利用の権利の証明「URL使用権原疎明資料」
    2. ドメイン登録者の情報を検索する「WHOIS」
    3. 自分の名義を他人に貸す「名義貸し」
    4. 古物商許可がもらえない理由の「欠格事由」
    5. 盗品・紛失品の特徴リスト「品触れ」
    6. ネットオークションのことを指す「3号営業」

古物商を営む上で、常日頃から使われる古物商に関する用語を理解することは大変重要です。

これから古物商を始めようと考えている人は用語をしっかり覚え、これまでも古物商を営んでいる人は正しく用語を使えているかどうか、もう一度見直してみてください。

古物商に関する用語9つ【基本編】

古物商用語集

古物商に関する用語はたくさん存在しますが、まずは古物商を営む上で欠かせない基本の用語を見ていきましょう。

古物営業の本拠点「営業所」

リサイクルショップ

営業所とは古物営業の「本拠点」のことを指します。

名称は問わず古物の営業を行う拠点のことを意味しますが、ネット上で古物商を営む場合には、原則、自宅が営業所となります。

古物営業のことを指す「1号営業」

1号営業とは、いわゆる「古物営業そのもの」のことです。古物を買い取り、売買する行為、営業のことを指します。

古物営業には3つの形態が存在すると古物営業法によって規定されており、古物の売買はこの1号営業に当たるのです。

また、古物商の許可を必要としない買い取りを行わない営業については1号営業には当てはまりません。

古物市場を経営する「2号営業」

古物市場

2号営業は「古物市場を経営する営業」のことです。

ここでいう古物市場とは古物商同士が古物を売買し、交換する市場のことなので、フリマーケットのような不特定多数の一般人に古物を販売する市場は当てはまりません。

13種の「古物の区分」

古物は古物営業法施行規則によって13の区分に分かれています。

  1. 美術品
  2. 衣類
  3. 時計、宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車、原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革、ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物商の許可の取得申請する際には、上記の中からどの品目を取り扱うか指定する必要があります。

また、許可を取得した後に取り扱う項目が増える場合は追加の変更届を提出する必要があることも覚えておきましょう。

古物商の許可申請をする「経由警察署」

経由警察署とは、営業所のある地域を管轄する警察署のことを指します。古物商の許可申請をする際にはこの警察署が窓口になります。

同一都道府県内に複数の営業所を持つ場合には、いずれかの地域の警察署を経由警察署にする必要があります。

許可を出している「公安委員会」

公安委員会は警察を管理する機関のことで、各都道府県に設置されている行政委員会のひとつです。

古物商許可の申請窓口は警察署ですが、実際に許可を出しているのは公安委員会であることを間違えないようにしましょう。

許可が下りている証明の「標識・古物商プレート」

古物商を営む上で不可欠である標識のことです。古物商の許可が下りているという証明になるため、営業所の公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

また、大抵の場合はこの標識を作成する必要がありますが、決められた様式に従って作成しなければいけないので注意してください。

許可無く営業をする「無許可営業」

無許可営業はその字のとおり、古物商の許可無く営業をすることです。

無許可で古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

営業所から離れて営業をする「行商」

行商は、営業所を離れて営業を行う形態のことを意味します。

行商を行うには許可が必要であり、古物商許可申請時に行商をする旨を書類に記載します。既に古物商の許可を持っている場合は、公安委員会に変更の届け出を提出しましょう。

古物商に関する用語6つ【応用編】

古物商に関する用語6つ

知っておいた方が良い古物商に関する用語を見ていきましょう。

場合によっては知識として持っていなければいけない用語もあるため、チェックしてみてください。

ホームページ利用の権利の証明「URL使用権原疎明資料」

古物商、古物競り斡旋業者がネットのホームページを所有し営業をする場合は、そのホームページを利用する権利を証明する必要があります。URL使用権原疎明資料とは、その権利を証明するための資料のことです。

たとえばホームページを作成する上でドメイン管理会社やインターネットのモールショップの運営者から、ドメインの割り当てを受けた時の通知書の写し「WHOIS」や、その他契約関係書類などが該当します。

書類がない場合には古物商申請用として、ドメイン会社に発行してもらえる可能性もあるため、問い合わせてみましょう。

ドメイン登録者の情報を検索する「WHOIS」

WHOISは、インターネットユーザーであれば誰でも、ドメイン登録者の情報を検索することができるというサービスです。

URL使用権原疎明資料としてのWHOISは、古物商の氏名または名称と照らし合わされ、ドメインの利用権限の有無の判断素材として使われます。

自分の名義を他人に貸す「名義貸し」

名義貸しとは、自分の名義で他人に古物商を営ませる事です。

名義貸しは、古物営業法第9条「古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。」で禁止されています。

名義貸しの実情は、「欠格事由に該当するために自分では古物商の許可を取れない人が、他人の名義で古物商を営む」という脱法行為がほとんどです。このような違法行為は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

また、古物商の許可も取り消されるため、許可が取り消されてから5年間は古物商を営むことが出来ないということも知っておきましょう。

古物商許可がもらえない理由の「欠格事由」

欠格事由とは、古物商の許可をもらえない理由のことです。既に許可が下りている場合でも欠格事由に該当する行為を行った場合は、公安委員会によって許可が取り消されるため、注意してください。

具体的には、未成年者や住所の定まらない者などが該当するとされています。

詳しくは警視庁サイト(下記URL)にある「許可が受けられない場合」を参照してください。

盗品・紛失品の特徴リスト「品触れ」

品触れは、古物における盗品・紛失品を探すためのそれらの特徴を書き連ねたリストのことです。古物の営業では盗品などが買い取りに持ち込まれることが多いため、品触れを古物商にあらかじめ渡しておくことで、古物市場に紛失物・盗品が流出するのを防ぐことができるのです。

品触れは警察が各古物商に書面、データとして渡し、品触れを渡された古物商はそれを6ヵ月保管しなければいけないという規定もあります。

また、品触れ上に記載されている特徴や古物に相当する物はすぐに警察署に届けなければいけないという規定も設けられています。

ネットオークションのことを指す「3号営業」

古物営業の3つの形態のうち、「古物競りあっせん業」という営業形態のことを指します。さらに言えば、3号営業は古物競りあっせん業の中でも「インターネットオークション」のことを指しています。なぜなら、古物営業法第2条第2項第3号によって「政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る」と定められているからです。

古物に関する用語は許可申請時や経営をしていく上で非常に重要なものばかりです。間違えて理解していたがゆえに、事件に巻き込まれたり、古物商許可を取り消されてしまったら大変です。

古物商に関する法律は、厳しいものが多いため、古物に関する用語をしっかり理解し覚えた上で古物商を営むようにしましょう。