2019年10月1日からついに消費税が一部10%に増税されました。

食料品や飲み物など、生活の基礎となるものについては8%のままですが、リサイクルショップで販売する中古家電や中古家具、不用品回収業者の出張買取サービスの料金などは10%の消費税がかかってきます。

その結果として買い控えをする消費者や、出張買取サービスを使わずに自治体の粗大ゴミ回収を利用する消費者が増える可能性は十分あります。

リサイクル事業者はこの消費の冷え込みにどう対応するかを考えなくてはなりません。

具体的には企業努力をして価格を維持したり、価格は引き上げるもののサービスレベルをアップさせてカバーしたりといった対応が考えられます。

しかしそうした対応は今すぐできるものではありません。そこで使えるのが経済産業省が2019年10月1日〜2020年6月30日の期間に実施しているキャッシュレス・消費者還元事業(以下、キャッシュレスキャンペーン)です。

以下ではこのキャッシュレスキャンペーンのメリットと対象となる事業者、そしてキャンペーンへの参加方法について解説します。

INDEX
  1. 無料でキャッシュレスが導入できて、利益&集客力もアップ!
  2. 対象になるのは中小・小規模事業者
    1. どんな決済が対象になるのか
    2. どんな事業者が対象になるのか
  3. キャンペーン参加は新規導入or参加申請
  4. まとめ

無料でキャッシュレスが導入できて、利益&集客力もアップ!

右肩上がりの矢印

経済産業省がキャッシュレスキャンペーンを活用する事業者のメリットとしてあげているのは、全部で3つあります。

○決済端末料無料
○期間中の決済手数料は実質2.17%以下
○消費者への5%または2%還元による集客力アップ

1つ目の決済端末料無料は、2019年10月時点でほとんどの決済会社がもともと無料としているので、実はメリットにはなっていません。

2つ目の期間中の決済手数料については、3.25%前後の決済会社が多いため1%以上の利益アップにつながります(※)。

「たった1%?」と思うかもしれません。しかし月の売り上げが500万円なら5万円、それが3ヶ月、4ヶ月と重なれば15万円、20万円とメリットは大きくなります。

リサイクル業者がスマホ決済を導入するメリットとオススメのサービス3選で紹介したスマホ決済や、クレジットカード決済を利用する消費者が多い場合は、十分検討する価値があります。

3つ目のメリットは、各決済会社のポイントという形で消費者に還元が行われるというものです。一般的なお店であれば5%が、フランチャイズチェーンやガソリンスタンドの場合は2%がポイントで還元されます。

単純計算で言えば、消費者が支払う金額が2〜5%安くなるわけですから、キャッシュレスキャンペーンに参加していないお店との差別化が図れるというわけです。

(※)決済会社はキャンペーンに参加する条件として「3.25%以下の手数料率」が定められています。

そのため3.25%以上の手数料をとっている決済会社は、そもそもこのキャンペーンに参加できません。また、その決済会社を利用しているお店もキャンペーンに参加できないので注意しましょう。

対象になるのは中小・小規模事業者

キャンペーン参加のメリットを理解したところで、続いて「どんな決済が対象になるのか」「どんな事業者が対象になるのか」の2つについて知っておきましょう。

どんな決済が対象になるのか

電子マネー

○電子マネー・プリペイドカード
○デビットカード
○クレジットカード
○スマートフォン

キャッシュレスキャンペーンでの「キャッシュレス」とは上記の4種類の決済を指します。

消費者がいずれかの方法で決済をすれば、前述した5%もしくは2%のポイント還元を受けられます。

どんな事業者が対象になるのか

中小企業、小規模事業者

キャンペーンに参加できる事業者の条件は「中小・小規模事業者であること」です。中小・小規模事業者の定義は業種ごとに違い、資本金の額または出資の総額、もしくは従業員数によって定められています。

リサイクルショップは小売業ですから資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、もしくは従業員数が50人以下である必要があります。

不用品回収業者や便利屋業者などはその他のサービス業に該当するので、出資の総額が5,000万円以下、もしくは従業員数100人以下が条件となります。

なお、この他にもキャンペーンの対象外となるケースはいくつかあります。詳しくは以下のページの該当部分を参照してください。

補助対象となる中小・小規模事業者の範囲
→(2)いわゆる「過小資本企業」、補助の対象外となる事業者・取引など

加盟店登録要領
→4.3 登録の対象外となる中小・小規模事業者等

キャンペーン参加は新規導入or参加申請

電話でキャンペーン参加申請をしている男性

事業者としての参加条件を満たしているのであれば、あとは参加するだけです。

現時点で「キャッシュレス」に該当する4種類の決済を導入していない場合は、新規導入と同時にキャッシュレスキャンペーンへの参加申請をすることになります。

一方、すでにキャッシュレスを導入している場合は、担当者や窓口などに連絡して、参加の申請をすることになります。

事業者から決済会社へ参加申請をして、キャッシュレスキャンペーン事務局で登録審査と登録手続きが完了するまでに数ヶ月かかるケースもあります。

前述の通りキャンペーンは2020年6月末まで。そのため参加が遅れるほどメリットは小さくなります。参加を検討しているリサイクル事業者は、早めの行動をおすすめします。

まとめ

消費増税分を単純に価格に上乗せすれば集客力がダウンして当然ですし、自社の利益から差し引けば利益ダウンも当たり前です。

それで事業が回るリサイクル事業者は問題ありませんが、回らない事業者は何らかの対策が必要です。

そこで活用したいのが、今回紹介したキャッシュレスキャンペーンなのです。

しかしこのキャンペーンはあくまで2020年6月末までの一時的なもの。キャンペーンに参加して安心していては、7月以降に今と同じような問題に直面することになります。

そのためリサイクル事業者はキャッシュレスキャンペーンで利益と集客力を維持できている間に、冒頭でもあげたような企業努力による価格維持、価格に見合ったサービスレベルの向上を実現していく必要があるでしょう。

2020年6月末までにその努力が実るよう、キャッシュレスキャンペーンへの参加手続きと並行して、対応を進めていきましょう。