不用品回収業をスタートさせるためには、大前提として許可の取得や届出の提出などが必要となります。それができなければ儲かる・儲からないといった話の前に、無許可営業とみなされてしまいます。
我々JRITS(日本リサイクルIT支援協会)が運営するリユース・リサイクル情報局では、不用品回収業を営むうえで前提となる許可や届出についての情報を、記事として提供してきました。ここでは業務内容に応じて必要な許可・届出を紹介するとともに、詳しい業務内容や取得方法などについて解説した記事をまとめています。
古物商許可は取得必須
古物商許可はリユース・リサイクル品を買い取ったり、それを中古品として販売したり、リサイクルショップなどに卸したりする際に必要となる許可です。そのため不用品回収業を始める際には、この許可の取得が必須となります。
なぜ、どんな時に必要なのか?
どうすれば取得できるのか?
回収品を廃棄物として扱う場合があるなら
事業所などと提携して回収品を産業廃棄物として扱う場合や、回収後に廃棄物だと判明した回収品を自社の産業廃棄物として扱う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。また一般廃棄物収集運搬業許可が取得できれば、一般家庭から出る廃棄物も許可事業者として回収できるようになります。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法について
一般廃棄物収集運搬業許可の取得方法について
運賃を受け取ったり、引っ越しサービスをするなら
料金システムの中に「運賃」を組み込む場合、もしくは軽トラなどで行うプチ引越しをサービスとして提供する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得するか、貨物軽自動車運送事業の届出を提出する必要があります。
運送事業関連の許可の種類や取得の方法について
不用品回収業者が行う「プチ引越し」について
遺品整理をサービスのメインに据えるなら
少子高齢化が進む日本において、遺品整理サービスの需要は今後もまだまだ伸び続けると考えられます。ただ一口に遺品整理サービスと言っても、その中には様々な分野のサービスが含まれているため、業者はそうしたサービスに応じた許可や資格などを取得する必要があります。
そのため将来的に遺品整理をサービスのメインに据えていく予定があるのであれば、あらかじめどのような許可や資格が必要になるかを知っておくべきでしょう。
サービス内容に応じた許可・届出などについて
遺品整理士資格について
まとめ
不用品回収業を軌道にのせるためには、大前提となる許可の取得、届出の提出などが必須です。これができていなければどんなに集客ができたとしても、営業を続けることはできません。
「何から始めればいいかわからない」「こういう場合はどうしたらいいのか」などの疑問がある場合は、こちらのフォームから我々JRITSにお問い合わせいただければ全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご利用ください。